日本電子医療情報学会会則
令和6年9月1日発起人会制定
第1章 総則
(名称)
第1条 当会は、日本電子医療情報学会[Japan Electronic Medical Record Society ]と称する。
(主たる事務所)
第2条 当会は、主たる事務所等を次の場所に置く。
1 理事会において承認された場所。
2 事務局を他の場所に置くことができる。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 当会は、電子医療情報に関する基礎的・応用的研究の発展を促進し,同時にその学術的成果を社会に還元することによって、広く社会に貢献することを目的とする.
(事業)
第4条 当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表大会,研究会、講演会等の開催
(2) 学会誌その他公刊物の発行
(3) 国内外における関係学術団体との連携
(4) 研究の奨励と研究業績の表彰
(5) 電子医療情報に関わる資格の認定
(6) その他、理事会において適当と認めた事業
第3章 会員
(会員)
第5条 当会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 電子医療情報またはこれらの関連分野において、学識、経験を有する者。正会員は一般会員と院生会員から成る。
(2) 発表臨時会員 電子医療情報またはこれらの関連分野に関心のある学部学生もしくはこれに準ずる者
(3) 法人会員 教育研究等を主要な活動としない法人(科研費が応募可能でない 機関)のうちで、電子医療情報や関連分野の研究に携わり、当会での研究発表を希望する構成員が所属している法人
(4) 賛助会員 当会の趣旨に賛同し、特定の財政的援助を行う個人または団体
(5) 名誉会員 電子医療情報またはこれらの関連分野に卓越した功績を有し、当会に多大な貢献をした者
(入会)
第6条 入会を希望する者は、院生会員を除く正会員1名以上の推薦に基づいて、理事会に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 正会員は、入会の初年度に、入会金を納入しなければならない。
(退会)
第7条 退会する者は、退会届を理事会に提出しなければならない。
2 会費を相当年度滞納した者は、理事会において、これを退会したものとみなすことができる。
(除名)
第8条 会員が当会に損害を与え、または当会の名誉を著しく傷つけた場合、理事会の発議により、総会において、除名することができる。除名の対象となる会員には、総会決議の前に、弁明の機会が与えられなければならない。
第4章 役員
(役員)
第9条 当会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名 理事の互選によって決定する。
(2) 副理事長 1名 理事の互選によって決定する。
(3) 常務理事 若干名 理事長が理事の中から指名する。
(4) 理事 20名 そのうち15名は総会において選出し、5名以内を理事長の指名する者を当てることができる。
(5) 監事 2名 総会において選出する。
(6) 会長1名、副会長2名以内を理事長の指名で置くことができる。この場合、理事会の承認を要する。
(任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、役員改選年の定時総会終結の時までとする。
2 役員選出が欠員又は補充の場合の任期は、その後任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後も、後任者が選任されるまでの間、なおその職務を行う。
(役員の役割)
第11条 理事長は、当会を代表する。理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代行する。
2 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
3 会長は、理事長を補佐し対外関係で代表する。
4 副会長は、理事長及び会長を補佐する。
(監事)
第12条 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
第5章 運営
(総会)
第13条 総会は、正会員によって構成され、本学会の最高機関として会の意見と方針を決定する。
2 総会は、理事長が招集する。
3 総会は、少なくとも毎年1回招集されなければならない。
4 総会の決議は、出席者の過半数による。
(臨時総会)
第14条 理事長は、必要があるときは、臨時総会を招集することができる。
2 臨時総会は、理事5名以上の請求があった場合も理事長は、総会を招集しなければならない。
3 理事長は、臨時総会に代わり評議員会を招集することができる。
(理事会)
第15条 理事会は、理事長又は副理事長がこれを招集する。
2 理事会は、その決議は出席者の過半数による。
3 理事会は、必要に応じて委員会を設置することができる。
(常務理事会)
第16条 理事会の委託を受け、本学会の運営と会務の執行にあたる。
(委員会)
第17条 当会の事業遂行のため別途規程に定める常置委員会の他、必要に応じて特別委員会を設置する。
(研究部会)
第18条 電子医療情報の幅広い研究を行うために、研究部会を当会内に設置する。
第6章 会計
(会計年度)
第19条 当会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(入会金および会費)
第22条 入会費は、正会員3,000円、ただし、正会員のうち、大学院生は1,000円とす る。法人会員、賛助会員は入会費を要しない。
2 会費は、正会員が年額7,000円、ただし、大学院生は年額3,000円とする。名誉会員については会費を要しない。
3 賛助会費は、年額10,000円を1口とし、個人は1口以上、団体は3口以上とする。
4 法人会費は、年額30,000円とする。
第7章 雑則
(事務局)
第21条 事務局長が事務局運営にあたる。理事長は事務局長を任命する。
2 事務局業務の一部を下記に業務委託する。
有限責任事業組合東大付属前学術振興センター
〒164-0013 東京都中野区弥生町3-24-11
(所属)
第22条 当会は、日本臨床総合医科学会(以下本会と言う)の分科会として設立し、当会の重要事項を変更するときは、本会理事会の承認を要する。
2 前項の重要事項とは、会則の変更、目的、名称等の変更を言い、役員の選考は当会の自治権とする。
(評議員会)
第23条 当会に、総会と同様の最高議決機関として評議員会を設置することができる。
2 評議員は、会員総数の一定数の割合で選出する。
3 評議員に関する事項は、別に評議員規程を設ける。
付則
1 当会則は、令和6年9月1日から施行する。